説明

屋内消火栓設備などによる能力単位の減少(規則第8条)

屋内消火栓設備などを設置すると、能力単位の合計数を 1/3 まで減少できます。

減少の決まり(令第10条第3項・規則第8条第1項)

第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。

上は令第10条第3項です。総務省令で定めるところ(規則第8条第1項)により、消火設備の有効範囲内の部分は、消火器具の能力単位の数値の合計数を 1/3 まで減少できます(富山市消防局の計算例・犬山市消防本部 表2・松戸市消防局 第1-5表)。減少したあとの能力単位は、もとの数の 2/3 です。

富山市消防局の計算例

物品販売店舗((4)項)・延べ面積 1,550 m²・耐火構造(内装制限有り)・屋内消火栓設備有りの例です。富山市消防局の基準は、用途面積による必要能力単位 1,550 ÷ 100 = 15.5 ≒ 16、構造による緩和 16 × 1/2 = 8、設備による緩和 8 × 2/3 = 5.33 ≒ 6 で、必要能力単位を 6 としています。

1,550 ÷ 200 = 7.75 → 切り上げ 8 8 × 2/3 ≒ 5.33 → 切り上げ 6

このアプリの計算も 6 単位です。減少したあとの 5.333 は、1未満の端数を切り上げます(5.33 を 5 にすると、減少できる 1/3 を超えて減らすことになります)。

よくある間違い(切り上げの順番)

同じ条件で延べ面積 1,450 m² の場合です。表の面積で除して切り上げ(15)、1/2 にしたところ(7.5)で切り上げずに 2/3 を掛けると 5 で、5 単位になります。

規則第6条の数(算定基準面積 200 m² で除して切り上げた 8 単位)を先に決めてから減少すると、8 × 2/3 ≒ 5.33 → 6 単位です。富山市消防局の基準は規則第6条の能力単位の数値の1未満の端数を切り上げるとしているので、減少の前に切り上げた数を使います。

大型消火器による減少

大型消火器の有効範囲内の部分は、能力単位の数値を 1/2 まで減少できます(犬山市消防本部 表2・松戸市消防局 第1-5表)。大型消火器は、能力単位が A火災に適応するもので 10 以上、B火災に適応するもので 20 以上の消火器です(岡山市消防局 Ⅰ(6))。この計算の画面は、大型消火器による減少を計算しません。

出典

能力単位を計算する