消火器具を設置する防火対象物は、令第10条第1項の第1号〜第5号で決まります。
消火器具を設置する防火対象物(令第10条第1項)
消火器具(消火器と簡易消火用具)を設置する防火対象物は、令第10条第1項の第1号〜第5号で決まります。能力単位の計算(規則第6条)は、ここに当たる防火対象物又はその部分について行います。
| 令第10条第1項 | 防火対象物(令別表第一) |
|---|---|
| 第1号(延べ面積にかかわらず) | (1)項イ・(2)項・(6)項イ(1)〜(3)・(6)項ロ・(16の2)項・(16の3)項・(17)項・(20)項。(3)項で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く)を設けたもの |
| 第2号(延べ面積 150 m² 以上) | (1)項ロ・(4)項・(5)項・(6)項イ(4)・(6)項ハ・(6)項ニ・(9)項・(12)項〜(14)項。第1号に当たらない(3)項 |
| 第3号(延べ面積 300 m² 以上) | (7)項・(8)項・(10)項・(11)項・(15)項 |
| 第4号 | 別表第一の建築物その他の工作物で、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うもの |
| 第5号 | 前各号以外の別表第一の建築物の地階・無窓階・3階以上の階で、床面積が 50 m² 以上のもの |
(3)項(待合・料理店・飲食店)は、平成31年10月1日から、延べ面積 150 m² 未満でも火を使用する設備又は器具を設けたものに消火器具が要ります(消防法施行令の一部を改正する政令要綱)。防火上有効な措置は、調理油過熱防止装置・自動消火装置などの装置を設けることです(規則第5条の4・岡山市消防局 Ⅲ1(5))。
小規模特定飲食店等の扱い
令第10条第1項第1号ロの防火対象物で延べ面積 150 m² 未満のもの(小規模特定飲食店等)は、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う防火対象物と、地階・無窓階・3階以上の階で床面積 50 m² 以上の階を除いて、多量の火気を使用する場所の付加設置(床面積 ÷ 25 m²)がありません(規則第6条第5項ただし書き)。消火器具は、火を使用する設備又は器具が設けられている階ごとに配置します(規則第6条第6項第2号)。
設置が要ると分かったら
延べ面積を、用途の算定基準面積(50・100・200 m²、耐火構造・内装難燃なら2倍)で除して、必要な能力単位を求めます。屋内消火栓設備などを設置したときは 1/3 まで減少でき、消火器1本の能力単位で除すと本数になります。最後に、階ごとの歩行距離 20 m で配置を決めます。市町村の火災予防条例が、令第10条に当たらない防火対象物にも消火器を求めることがあります(福岡市消防局の基準は条例の面積 150 m² を使う例を示しています)。