用途と延べ面積から、必要な能力単位と消火器の本数を計算します。
必要な能力単位と本数
用途(令別表第一)
規則第6条第1項の表は、防火対象物の用途を3つに分けて面積を決めています((1)項イ・(2)項・(16の2)項・(16の3)項・(17)項は 50 m²、(1)項ロ・(3)項〜(6)項・(9)項・(12)項〜(14)項は 100 m²、(7)項・(8)項・(10)項・(11)項・(15)項は 200 m²)。
複合用途防火対象物((16)項)は、用途ごとの部分の床面積を、その用途の面積で除して計算します(犬山市消防本部の例2・例3)。
消火器具を設置する防火対象物は、令第10条第1項で決まります(説明の「消火器の設置基準」)。
延べ面積
防火対象物の延べ面積(m²)です。防火対象物の部分なら、その部分の床面積で計算します(規則第6条第1項)。
能力単位の数値の1未満の端数は切り上げます(富山市消防局 基準44 4(1)・岡山市消防局・松戸市消防局の基準)。
構造
特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁と天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は、表の面積の数値を2倍にします(規則第6条第2項)。
令和6年4月1日からの字は「特定主要構造部」です(消防庁 消防予第120号)。それより前は「主要構造部」でした。
迷うときは「一般」で計算すると、能力単位は多い側になります。
消火設備による減少
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などの消火設備を技術上の基準に従って設置し、その適応性が消火器具と同じときは、その有効範囲内の部分の能力単位の合計数を 1/3 まで減少できます(令第10条第3項・規則第8条第1項)。令第10条第3項が挙げる設備は、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備です。
防火対象物の11階以上の部分に設置する消火器具には、この減少を使えません(犬山市消防本部 表2・松戸市消防局 第1-5表)。
減少しても、歩行距離 20 m 以下の決まりは緩和されません(富山市消防局 3(3)・松戸市消防局 6(2))。
減少に使える設備を屋内消火栓設備とスプリンクラー設備に限る消防本部もあります(岡山市消防局 Ⅱ3)。
消火器1本の能力単位(A火災)
消火器のラベルの「A-3」の数字(A火災=普通火災の能力単位)を整数で入力します。
粉末(ABC)消火器の10型は A-3・B-7・C、6型は A-2・B-3・C のものがあります(ヤマトプロテック「消火器実践設置教室」)。
空欄なら、本数は表示しません。
用途を選び、延べ面積を入力すると計算します。
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