建物の土間や基礎の下の砂利地業は、設計数量の1.1倍の砂利を見込みます。
1.1倍の出典(表A1-3-2)
国土交通省大臣官房官庁営繕部の公共建築工事標準単価積算基準(令和8年改定)は、砂利地業 1 m³ 当たりの標準歩掛りを表A1-3-2 に載せています。
| 名称 | 備考 | 単位 | 所要量 |
|---|---|---|---|
| 砂利 | 切込砂利、切込砕石又は再生クラッシャラン | m³ | 1.1 |
| 普通作業員 | 人 | 0.2 |
砂利は3つのどれでも同じ 1.1 m³ です。この節の標準歩掛りは「建築構造物等の既製コンクリート杭における杭頭処理、砂利地業及び床下防湿層」に適用し、仕様は公共建築工事標準仕様書によるとしています。
数量の求め方(面積×厚さ)
公共建築数量積算基準(令和5年改定)は、砂利地業等を「根切り底における基礎下等の砂利地業、砕石地業及び捨コンクリート」とし、その数量を「設計図書による面積とその厚さとの積による体積」としています。設計図書に記載の無い場合は、躯体の側面より 0.1 m の出幅を加えた寸法とします。杭径が 600 mm 未満の杭の部分は、砂利地業から欠除しません。
例えば、底面が 2.0 m × 2.0 m の独立基礎の下に、範囲の記載が無いまま厚さ 60 mm の砂利地業をするときは、2.2 m × 2.2 m = 4.84 m² で計算します。設計数量は 0.290 m³、所要量は 0.319 m³ です。
標準仕様書の決まり(4.6)
- 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、適用は特記によります。粒度は JIS A 5001(道路用砕石)による C-40 程度です(4.6.2)。
- 範囲と厚さは特記により、特記がなければ厚さは 60 mm です(4.6.3)。
- 砂利を敷き均し、所定の厚さに締め固めます。締固めは、ランマー3回突き、振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締め程度です。
- 厚さが 300 mm を超える場合は、300 mm ごとに締め固めます。
- 砂利地業の上に床下防湿層を直接施工する場合は、防湿層の下に目つぶし砂を敷き均します。
防湿層の位置は、土間スラブ又は土間コンクリートの直下です(4.6.5)。建物の土間コンクリートの下の砕石は、この砂利地業にあたります。
計算の例
| 面積・仕上り厚さ | 設計数量 | 所要量 | 締固めの層 |
|---|---|---|---|
| 30 m²・60 mm | 1.80 m³ | 1.98 m³ | 1 層 |
| 30 m²・100 mm | 3.00 m³ | 3.30 m³ | 1 層 |
| 30 m²・150 mm | 4.50 m³ | 4.95 m³ | 1 層 |
| 20 m²・450 mm | 9.00 m³ | 9.90 m³ | 2 層 |
450 mm は 300 mm を超えるので、2層に分けて締め固めます。
舗装の下は路盤
建物のまわりでも、駐車場や構内の通路の舗装の下の砕石は、標準仕様書では22章の路盤です(アスファルト舗装・コンクリート舗装・ブロック系舗装のどれも「路盤は、3節による」)。路盤の割増しは、路盤の砕石の量のページです。