24時間換気の計算で迷いやすい所と、計算に含まない事です。
廊下やトイレも計算に含めますか
居室と一体的に換気する廊下などは含めます。国土交通省の説明資料は、ドアのアンダーカット等の常時開放された開口部を設け、換気計画上居室と一体的に換気を行う廊下等の部分も「居室」に含まれるとしています。熊本県の計算表の例も、トイレ・ホール・階段を行にしています。
天井高には何を入力しますか
床から天井までの高さ(m)です。天井の高さが場所で違う部屋は平均の高さを入力します。2,400 mm なら 2.4 です。
換気扇の有効換気量は、カタログの風量でよいですか
給気機・排気機は、換気経路の全圧力損失(直管部損失・局部損失・諸機器その他における圧力損失の合計)を考慮して、計算により確かめられた給気能力・排気能力を有するものとします(平成15年国土交通省告示第274号 第一 第一号)。ダクトや給気口の抵抗で風量は下がるので、その能力を入力します。熊本県の計算表の例では、排気風量 80 m³/h の機器を有効換気量 75 m³/h として計算しています。
第1種換気と第3種換気で計算は変わりますか
必要有効換気量の式は同じです。パンフレット「快適で健康的な住宅で暮らすために」によると、第一種換気は給気側にも排気側にもファンを用いる方式、第三種換気は排気側のみに排気ファンを用いる方式で、住宅では第一種換気と第三種換気が多く採用されています。第三種換気では、居室に給気口を設け、トイレなどの排気ファンで換気する方法が一般的です。
24時間換気は止めてもよいですか
国土交通省の説明資料は、換気設備について、居室の通常の使用時に、作動等の状態の保持に支障が生じないものであることを求めています。パンフレットも、トイレの排気ファンは運転を止めると逆流するおそれがあるので常時運転することが大切、と書いています。
窓を開ければ換気設備は要りませんか
原則として、居室のある建築物には機械換気設備が必要です(国土交通省の概要の資料: ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため)。説明資料は、機械換気設備を設けなくてよい居室として、常時外気に開放された開口部と隙間の換気上有効な面積の合計が床面積 1 m² あたり 15 cm² 以上ある居室や、就寝系用途の居室(住宅の居室・ホテルや旅館の宿泊室など)以外の居室で、使用時に外気に開放される開口部と隙間がその面積以上ある居室などを挙げています。住宅の居室は就寝系用途の居室なので、使うときに窓を開けるだけでは、この例外に当たりません。
内装の仕上げの制限とどう関係しますか
内装の仕上げに第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆・F☆☆☆)を使う面積は、居室の種類と換気回数(0.7 回/h 以上か、0.5 回/h 以上 0.7 回/h 未満か)で決まる係数で制限されます。F☆☆☆☆ の建築材料は制限がありません。この計算は換気設備の必要有効換気量だけを求め、内装の仕上げの面積は計算しません。
天井裏や床下の対策は要りますか
機械換気設備を設けるときは、天井裏・小屋裏・床裏などから居室へのホルムアルデヒドの流入を抑える措置(下地材を選ぶ・気密層や通気止めを設ける・居室の空気圧を天井裏等の空気圧以上にする)のどれかが必要です(国土交通省の説明資料)。この計算には含みません。
計算結果の扱い
- 計算結果は、入力した床面積・天井高・有効換気量から求めた値です。確認申請の計算書は、設計者が審査機関の求める様式で確かめてください。
- 入力した数はこの端末の中で計算し、送りません。