必要有効換気量は、換気回数・床面積・天井高を掛けて求めます。
必要有効換気量の式
シックハウス対策の機械換気設備は、有効換気量が次の式で計算した必要有効換気量以上になるようにします。熊本県の計算表は、建築基準法第28条の2・建築基準法施行令第20条の8 に基づく機械換気量の計算として、この式を載せています。
A × h は部屋の容積(気積)です。必要有効換気量は、1時間に気積の n 倍の空気を入れ替える量です。
換気回数 n は 0.5 回/h か 0.3 回/h
国土交通省の説明資料は、機械換気設備について「住宅等の居室で換気回数0.5回/h以上、その他の居室で換気回数0.3回/h以上の換気が確保できる有効換気量を有すること」としています。
住宅等の居室は、住宅の居室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室・家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場です。それ以外の居室(事務所の執務室・教室など)は「その他の居室」で、換気回数は 0.3 回/h です。
国土交通省の概要の資料は、一戸建て住宅と共同住宅の住戸の対策として「換気回数0.5回/時の24時間換気システムを設置」と書いています。24時間換気の計算で 0.5 回/h を使うのは、このためです。
計算例
- 玄関ホール(床面積 12.09 m²・天井高 2.58 m): 気積 31.19 m³、Vr = 0.5 × 31.19 = 15.60 m³/h
- 洋室(床面積 13.25 m²・天井高 2.40 m): 気積 31.80 m³、Vr = 0.5 × 31.80 = 15.90 m³/h
- その他の居室(事務所・床面積 50 m²・天井高 2.7 m): 気積 135.00 m³、Vr = 0.3 × 135.00 = 40.50 m³/h
玄関ホールと洋室の値は、熊本県の計算表の同じ部屋の行(部屋容積と換気量)と一致します。
2室以上を1つの換気設備で換気するとき
国土交通省の説明資料は、「1つの機械換気設備が2以上の居室に係る場合の有効換気量は、それぞれの居室に必要な有効換気量の合計以上とすること」としています。24時間換気のように家全体を1つの換気設備で換気するときは、部屋ごとの必要有効換気量を合計した値と、換気設備の有効換気量を比べます。
熊本県の計算表の例(13室)では、気積の合計 272.08 m³、必要有効換気量 136.04 m³/h です。どの部屋も n が 0.5 なので、気積の合計 × 0.5 と同じ値になります。