説明

火気使用室の換気 建築基準法(令第20条の3・換気設備が要らない室と確認申請)

火を使用する室の換気設備は、建築基準法施行令第20条の3で決まります。

このアプリで計算する

器具の燃料消費量から換気扇の有効換気量 V=NKQ

換気設備を設けなくてよい室(令第20条の3第1項)

建築基準法第28条第3項で換気設備が要る火を使用する室のうち、次の室は除かれています(建築基準法施行令第20条の3第1項)。

  1. 密閉式燃焼器具等(直接屋外から空気を取り入れ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造の器具など)以外の、火を使用する設備又は器具を設けていない室
  2. 床面積の合計が 100 m² 以内の住宅又は住戸に設けた調理室で、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等と煙突を設けた器具を除く)が 12 kW 以下の器具を設け、調理室の床面積の 1/10(0.8 m² 未満のときは 0.8 m²)以上の有効開口面積の窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
  3. 発熱量の合計が 6 kW 以下の器具を設けた室(調理室を除く)で、換気上有効な開口部を設けたもの

12 kW・6 kW は器具の発熱量の合計で、密閉式燃焼器具等と煙突を設けた器具は含めません。このアプリは換気扇等の有効換気量 V を計算するもので、この条件に当たるかは判定しません。

換気設備の構造(令第20条の3第2項)

排気筒と煙突の構造(告示 第四)

確認申請の計算書

江戸川区の「建築物に設ける建築設備等の設計方針・計算書」の様式は、火気使用室に設ける換気扇の有効換気量を「V(m³/h)=N×K×Q= ×0.93× = <(使用換気扇排気量)」の形で書き、K を理論廃ガス量、Q をガステーブル等の燃料消費量(kW)、N を壁付換気扇 40・レンジフード換気扇 30 としています。屋内に設置する開放式の湯沸器(小型5号湯沸器等)は V に加算し、密閉燃焼式は給排気筒の先端を屋外に開放します。

同じ様式には、24時間換気(建築基準法施行令第20条の8)の有効換気量 V=n×A×h が別の欄で並びます。火気使用室の換気量とは別の決まりで、別に計算します。様式と書き方は特定行政庁ごとに違うので、申請先の様式で確かめてください。

出典

このアプリで計算する

器具の燃料消費量から換気扇の有効換気量 V=NKQ