等級3・4・5の階段の基準(勾配・蹴上げ×2+踏面・踏面・回り階段)の表と、告示の原文です。
住宅性能表示制度の「高齢者等配慮対策等級(専用部分)」の階段の基準です。この計算は「階段の寸法がその等級の基準に入るか」を出します(等級そのものは、手すり・段差・通路の幅など住宅全体で決まります)。等級の基準は「令第23条から第27条までに適合していること」を含むので、法の数値に入らない割付は等級を判定しません。
| 等級 | 勾配 | 蹴上げ×2+踏面 | 踏面 | 回り階段 |
|---|---|---|---|---|
| 等級5・4 | 6/7 以下 | 550〜650 mm | — | 使わない(踊場・四角1段は使える) |
| 等級3 | 22/21 以下 | 550〜650 mm | 195 mm 以上 | 狭い方の端から 300 mm の位置で測る(下の例外は寸法を問わない) |
等級3では、次の回り階段の部分は寸法を問いません(ハ③a ただし書き)。
- 例外(i)1階の床から上3段以内の90°の回り(狭い方の角度が全て 30° 以上)
- 例外(ii)踊り場から上3段以内の90°の回り(狭い方の角度が全て 30° 以上)
- 例外(iii)180°を4段・60・30・30・60(下から)。メーカーの標準加工は均等廻りのみです。60・30・30・60 は造作かオプションになります。
等級2 の階段の基準は等級3 と同じです。
出典
- 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(令和8年3月31日国土交通省告示第436号まで)
評価方法基準 9-1 の ③階段(等級5・4・3)
イ 等級5 ③ 階段
③ 階段
次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ハ③のaからdまでに掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
a 勾配が6/7以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること。
b 蹴込みが30mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
c 回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられておらず、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
d 踏面に滑り防止のための部材を設ける場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
e 踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
f 令第23条から第27条までに定める基準に適合していること。
ロ 等級4 ③ 階段
③ 階段
イ③のa、b、c及びfに掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、又は当該階段が日常生活空間外にあり、かつ、ハ③のaからdまでに掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
ハ 等級3 ③ 階段
③ 階段
次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられており、かつ、ホ①に掲げる基準に適合している場合にあっては、この限りでない。
a 勾配が22/21以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏面の寸法が195mm以上であること。ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りでない。
(i) 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
(ii) 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
(iii) 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
b 蹴込みが30mm以下であること。
c aに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300mmの位置における寸法とすること。
d イ③fに掲げる基準に適合していること。