1坪のU字・6段回りを法と等級3・4・5に当て、±1段と割付の数も出した例です。
U字(折り返し)・6段回り(30°×6)・階高 2,900 mm・15段・踏面 227.5 mm・4マス(1坪)
平面図の点線の色は、そこで測った回り段の結論で変わります。
- 法(令23条・住宅) ○ 入る。蹴上げ・踏面・手すりは基準内。回り段 5〜10段目(30°): 二等辺 155.3 / 直角 150.0 mm(下限 150 mm)(直角三角形型で測ると下限ちょうど(余裕なし))
- 等級3の階段の基準 ✗ 入らない。回り段(30°): 踏面 155.3 < 195 mm・蹴上げ×2+踏面 542.0 < 550 mm・勾配 1.245 > 22/21(例外(i)〜(iii)のどれにも当たりません)
- 等級4・5の階段の基準 ✗ 入らない。回り階段を使わないこと: この割付には回り段があります(踊り場なら使えます)
法には入りますが、回り段 5〜10段目(30°)は直角三角形型で測ると下限ちょうど(余裕なし)です。等級3の回り段の踏面の基準(195 mm 以上)には、どちらの測り方でも届きません(回り段の踏面 155.3 < 195 mm)。
1段増やしたら・減らしたら
| 段数 | 蹴上げ・角度・2階の部屋(奥行き 2,730 mm) |
|---|---|
| 14段 | 蹴上げ 207.1 mm・42.3°・部屋が広くなる(0.38畳) |
| 15段 | 蹴上げ 193.3 mm・40.4°(今の案) |
| 16段 | この広さに入りません(戻り側 5枚・1,137.5 mm > 910 mm) |
1段増やすと、直の部分が踏面1枚ぶん長くなり、2階の部屋がその分狭くなります。1畳=1.62㎡(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。
この広さで置ける割付
回りの部分は1マス(U字は横に2マス)として数えます。1坪のU字は、上り側1マス・戻り側1マスです。
4マス(1坪)で置ける割付(回り方 × 上り側・戻り側の直の枚数)を全部数えると 250通りで、法に入るのは 16通り(回り方×段数で 11通り)、等級3の階段の基準に入るのは 0通り、等級4・5 は 0通りです。数は、今の案の階高・踏面・回り方の型録(U字10通り・L字3通り)と、上り側・戻り側の直の枚数を全部組み合わせて数えています。おすすめの順ではありません。
出典
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(畳1枚あたりの広さ 1.62㎡)
この判定が使う出典の例(上の見本): 建築基準法施行令 第23条第1項ただし書き(住宅の階段)・建築基準法施行令 第23条第2項(回り階段は狭い方の端から30cmの位置で測る)・【フラット35】技術基準 2024年4月版 p.3(回り段の測り方の図)・建築基準法施行令 第25条(手すり)・評価方法基準 9-1 イ③f・ハ③d(令23〜27条に適合)・評価方法基準 9-1 ハ③a(等級3)・評価方法基準 9-1 ハ③c(回り段は300mmの位置で測る)・評価方法基準 9-1 ロ③(等級4)・評価方法基準 9-1 イ③c(回り階段等を用いない)・評価方法基準 9-1 イ③a(等級5)。