回り段の踏面は、狭い方の端から 30 cm の位置で、二等辺三角形型と直角三角形型の2通りに測ります。
回り階段の部分の踏面は、踏面の狭い方の端から 30 cm の位置で測ります(施行令第23条第2項)。条文は、その位置で段鼻の線のどこを結ぶかまでは書いていません。この計算は【フラット35】技術基準の図の二等辺三角形型(両側の段鼻の線の上で 300 mm の点どうしを結ぶ)を主にし、直角三角形型(一方の段鼻の線に下ろした垂線)も並べます。2つで結論が割れたら「境目」と出します。
二等辺三角形型 = 2 × 300 × sin(狭い側の角 ÷ 2)
直角三角形型 = 300 × sin(狭い側の角) (狭い側の角が 90° 以下のとき)
| 狭い側の角 | 回り方 | 二等辺(mm) | 直角(mm) | 住宅の下限 150 mm |
|---|---|---|---|---|
| 22.5° | 90° を4段 | 117.1 | 114.8 | 入らない |
| 30° | 90° を3段(6段回り・3段回り) | 155.3 | 150.0 | 入る(直角三角形型はちょうど・余裕なし) |
| 45° | 90° を2段(4段回り・2段回り) | 229.6 | 212.1 | 入る |
| 60° | 60・30・30・60 の両端 | 300.0 | 259.8 | 入る |
90° を3段で回る回り段(狭い側 30°)は、直角三角形型だと 300 × sin 30° = 150.0 mm で、住宅の下限 150 mm ちょうど(余裕なし)です。数値に入りますが、余裕はありません。
段鼻の線が集まる点(放射の中心)は、回りの内側の角(幅木の角)として計算しています。柱の芯から放射する納まりなら、300 mm の位置の踏面はこれより長くなります(この計算は短い側の値です)。
出典
- 建築基準法施行令 第23条第2項(e-Gov 法令検索・令和七年政令第三百七十七号(2025-12-01 施行)まで)
- 【フラット35】技術基準のご案内 2024年4月版 p.3(回り段の測り方の図)