住宅の階段は、蹴上げ 23 cm 以下・踏面 15 cm 以上・幅 75 cm 以上です。
階段の蹴上げと踏面、階段と踊場の幅は、施行令第23条第1項の表で決まっています。住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)は、ただし書きで蹴上げ 23 cm 以下・踏面 15 cm 以上です。幅はただし書きで緩められていないので、表の(四)の 75 cm 以上のままです。
| 階段の種別 | 階段と踊場の幅 | 蹴上げ | 踏面 |
|---|---|---|---|
| 住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)=第1項ただし書き | 750 以上 | 230 以下 | 150 以上 |
| (一)小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの | 1,400 以上 | 160 以下 | 260 以上 |
| (二)中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 1,400 以上 | 180 以下 | 260 以上 |
| (三)直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルを超える地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルを超える地階若しくは地下工作物内におけるもの | 1,200 以上 | 200 以下 | 240 以上 |
| (四)(一)から(三)までに掲げる階段以外のもの | 750 以上 | 220 以下 | 210 以上 |
単位は mm(条文はセンチメートル)。回り階段の踏面は、狭い方の端から 30 cm の位置で測った値をこの下限に当てます(第23条第2項)。
- 屋外階段の幅は、直通階段(令第120条・第121条)なら 90 cm 以上、その他は 60 cm 以上です(第23条第1項ただし書き)。
- 幅は、手すりの出を 10 cm まで無いものとみなして測ります(第23条第3項)。手すりの出が 10 cm を超えた分だけ幅から引きます。
- 踊場: 高さが 4 m をこえる階段は、4 m 以内ごとに踊場が要ります。表の(一)(二)の階段は 3 m です(第24条第1項)。
- 手すり: 階段には手すりが要ります。高さ 1 m 以下の部分には適用しません(第25条)。
出典
- 建築基準法施行令 第23条〜第27条(e-Gov 法令検索・令和七年政令第三百七十七号(2025-12-01 施行)まで)
条文(建築基準法施行令 第23条〜第25条)
第二十三条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。
階段の種別|階段及びその踊場の幅|蹴上げの寸法|踏面の寸法
(単位センチメートル)|(単位センチメートル)|(単位センチメートル)
(一)|小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの|一四〇以上|一六以下|二六以上
(二)|中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第百三十条の五の三を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの|一四〇以上|一八以下|二六以上
(三)|直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルを超える地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルを超える地階若しくは地下工作物内におけるもの|一二〇以上|二〇以下|二四以上
(四)|(一)から(三)までに掲げる階段以外のもの|七五以上|二二以下|二一以上
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第一項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。
第二十四条(踊場の位置及び踏幅)
前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。
第二十五条(階段等の手すり等)
階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。