蹴上げは階高を段数で割った高さで、勾配の角度と蹴上げ×2+踏面は蹴上げと踏面から出します。
階高・段数・踏面を入れると、蹴上げと勾配(角度)を計算し、建築基準法施行令第23条〜第25条と、住宅性能表示の等級3・4・5の階段の基準に入るかを出します。回り階段は、令23条2項のとおり狭い方の端から30cmの位置で、二等辺三角形型と直角三角形型の2通りに測ります。図面の数字が食い違っていれば、答えを出す前に止めます。
蹴上げは、階高を段数で割った高さです。段数は蹴上げの数で、1階の床は数えず、2階の床は数えます(踏み板の枚数+1)。階高は1階の床の上端から2階の床の上端までの高さです。
例: 階高 2,900 mm・15段・踏面 227.5 mm なら、蹴上げは 2,900 ÷ 15 = 193.3 mm、勾配の角度は 40.4°、蹴上げ×2+踏面は 614.2 mm です。
蹴上げは丸めずに判定します。階高 3,000 mm・13段の蹴上げは 3,000 ÷ 13 = 230.8 mm で、住宅の上限 230 mm を 0.8 mm 超えます(230 に丸めると入って見えます)。表示は小数1桁ですが、判定は丸める前の数でしています。
勾配と上りやすさ(蹴上げ×2+踏面)
階段の上りやすさの目安に使われるのが「蹴上げ×2+踏面」です。住宅性能表示の等級3・4・5 の階段の基準は、これが 550〜650 mm に入ることを求めています(評価方法基準 9-1)。勾配(蹴上げ÷踏面)の上限は、等級5・4 が 6/7(40.6°)、等級3 が 22/21(46.3°)です。建築基準法の住宅の階段の上限(蹴上げ 23 cm・踏面 15 cm)は、角度にすると 56.9° です。
上の例は、勾配 0.850(40.4°)・蹴上げ×2+踏面 614.2 mm です。直の部分は等級3・4・5の数値に入ります(等級に入らないのは回り段の所: 等級3は「回り段の踏面 155.3 < 195 mm」、等級4・5は「回り段がある」)。
階高と天井高
階高は1階の床から2階の床までの高さです(住宅ではふつう 2,600〜3,400 mm)。
天井高は床から天井までで、階高より天井のふところと床の厚み(300〜800 mm ほど)だけ低くなります。天井高を階高として入れると、蹴上げを小さく見積もります。天井高しか分からないときは「天井高しか分からない」を選ぶと、階高の範囲で判定します。
踏面と踏板の奥行き
踏面は段鼻から段鼻まで。踏板の奥行きは踏面に段鼻の出を足した長さです(踏板の奥行きのままでは判定しません)。踏板の奥行きしか分からないときは「踏板の奥行き」を選んで、段鼻の出と一緒に入れます。