分岐回路の遮断器と電線の太さの決まり(第149条)をまとめました。
幹線から分かれて負荷に至る分岐回路のブレーカーと電線の太さは、電気設備の技術基準の解釈 第149条で決まります。計算の画面は幹線(第148条)だけを計算します。分岐回路の決まりはここにまとめます。
分岐回路の過電流遮断器の位置(第149条第1項第一号)
低圧幹線との分岐点から電線の長さが 3 m 以下の箇所に過電流遮断器を施設します。分岐点から過電流遮断器までの電線の許容電流が、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の 55 % 以上なら 3 m を超えてよく、電線の長さが 8 m 以下で 35 % 以上のときも 3 m を超えた箇所に施設できます。
一般の分岐回路(第149条第2項第一号・149-1表)
過電流遮断器の定格電流は 50 A 以下です。電線は、149-1表の太さの軟銅線か、これと同等以上の許容電流のある物です。
| 分岐回路を保護する過電流遮断器 | 軟銅線の太さ |
|---|---|
| 定格電流が15 A以下 | 直径1.6 mm |
| 15 Aを超え20 A以下の配線用遮断器 | 直径1.6 mm |
| 15 Aを超え20 A以下(配線用遮断器を除く) | 直径2 mm |
| 20 Aを超え30 A以下 | 直径2.6 mm |
| 30 Aを超え40 A以下 | 断面積8 mm² |
| 40 Aを超え50 A以下 | 断面積14 mm² |
20 A の配線用遮断器の分岐回路なら直径 1.6 mm、30 A なら直径 2.6 mm です。同じ 20 A でも、配線用遮断器ではない過電流遮断器(ヒューズなど)は直径 2 mm です。
電動機等だけの分岐回路(第149条第2項第二号)
電動機等のみに至る分岐回路の電線の許容電流は、間欠使用その他の特殊な使用方法による場合を除き、電動機等の定格電流の合計の 1.25 倍(合計が 50 A を超えるときは 1.1 倍)以上です。過電流遮断器の定格電流は、その過電流遮断器に直接接続する負荷側の電線の許容電流の 2.5 倍以下です(許容電流が 100 A を超え、その値が標準定格に無いときは直近上位の標準定格)。過負荷保護装置と短絡保護専用遮断器(または短絡保護専用ヒューズ)を組み合わせた装置(第33条第4項)は、2.5 倍ではなく 1 倍です。
例: 定格電流 20 Aの電動機1台の分岐回路は、電線の許容電流 25 A以上、その電線のときの過電流遮断器は 62.5 A以下です。
50 A を超える1台の機器の分岐回路(第149条第2項第三号)
定格電流が 50 A を超える1台の電気使用機械器具(電動機等を除く)に至る分岐回路には、ほかの負荷を接続しません。過電流遮断器の定格電流は、その機器の定格電流の 1.3 倍以下(標準定格に無いときは直近上位の標準定格)で、電線の許容電流は、機器と過電流遮断器の定格電流以上です。定格電流 60 Aの機器なら、過電流遮断器は 78 A以下です。