現場マスター

用途地域がまたがる敷地の容積率

敷地が2つ以上の用途地域にわたるとき、部分ごとの限度を面積で加重平均します。

敷地全体の容積率の限度(加重平均)

前面道路の幅員

敷地が接する道路の幅員です。前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のもの(第52条第2項)。どの用途地域の部分にも、この幅員で計算します。

幅員が 12 m 以上なら、前面道路の幅員による制限はありません。

敷地の部分(用途地域ごとに1行)

敷地の部分(用途地域ごとに1行)

敷地を用途地域の境で分けた部分ごとに、1行ずつ入力します。用途地域が同じでも、指定容積率が違えば別の行にします。

各部分の容積率の限度に、その部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて合計したものが、敷地全体の容積率の限度です(第52条第7項)。

計画の延べ面積

確かめたい計画の延べ面積です(入力しなくても計算します)。

容積率の算定の基礎となる延べ面積を入力します。自動車車庫・地階の住宅の一部・共同住宅の共用の廊下と階段・昇降機の昇降路など、算入しない部分を除いた面積です(第52条第3項・第6項、令第2条第1項第四号・第3項)。

詳しい設定

前面道路の幅員と、地域ごとの指定容積率・面積を入力すると計算します。

詳しい設定

特定道路による緩和(第52条第9項)

幅員 15 m 以上の道路(特定道路)に接続する、幅員 6 m 以上 12 m 未満の前面道路のうち、特定道路から延長 70 m 以内の部分に敷地が接するときは、前面道路の幅員に Wa を加えて計算します(第52条第9項)。

Wa =(12 − Wr)×(70 − L)÷ 70(令第135条の18。Wr は前面道路の幅員、L は特定道路からの延長)。

特定道路にあたるかは、特定行政庁(建築指導課など)に確かめてください。

計算の内訳