D13以下は6.0 mごと、D16以上は7.0 mごとに継手があるものとして数えます。
決まり
公共建築数量積算基準は、重ね継手又はガス圧接継手について、計測・計算した鉄筋の長さについて、径13 mm 以下の鉄筋は 6.0 m ごとに、径16 mm 以上の鉄筋は 7.0 m ごとに継手があるものとして継手箇所数を求めます。径の異なる鉄筋の重ね継手は、小径による継手とします(第4編 第3章 第2節 1 通則 4))。
数え方の例
この計算は、長さを 6.0 m(7.0 m)で割った数の整数の部分(小数点以下は切り捨て)を、1本の継手の箇所数にしています。ちょうど 6.0 m・14.0 m のように割り切れる長さも、その数(1か所・2か所)と数えます。
| 呼び名 | 長さ | ごとに | 1本の継手 |
|---|---|---|---|
| D13 | 5.99 m | 6.0 m | 0か所 |
| D13 | 6.0 m | 6.0 m | 1か所 |
| D13 | 15.0 m | 6.0 m | 2か所 |
| D16 | 13.99 m | 7.0 m | 1か所 |
| D16 | 14.0 m | 7.0 m | 2か所 |
| D25 | 21.0 m | 7.0 m | 3か所 |
径13 mm 以下・径16 mm 以上の「径」は、呼び名の数(D13 は 13、D16 は 16)で分けています。D16 の公称直径 15.9 mm で見ると「16 mm 以上」に入らず、どちらにも当たらないためです。標準仕様書でも、異形鉄筋の径 d は呼び名に用いた数値とします(5.3.2(3))。
重ね継手の長さを足す
重ね継手は、2本の鉄筋を重ね継手の長さだけ重ねてつなぐので、継手1か所ごとにその長さのぶん鉄筋が長くなります。重ね継手の長さは、設計図書(特記)に書いてある長さで、無ければ JASS 5 の規定を準用し、m で小数点以下第3位を四捨五入して第2位とします(通則 6))。
重ね継手の長さは 40d のように d の倍数で書きます。d は呼び名に用いた数値です。例えば標準仕様書の表 5.3.2 では、SD295・Fc24 の L1(フックなし)は 35d、SD345・Fc24 は 40d です。
- D13 の 40d: 40 × 13 = 520 mm → 0.52 m
- D19 の 35d: 35 × 19 = 665 mm → 第3位を四捨五入して 0.67 m
- D13 15.0 m × 10本で 40d: 1本に 2か所なので、1本 15.0 + 2 × 0.52 = 16.04 m、重量 159.6 kg(足さなければ 149.3 kg)
径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径によります(標準仕様書 5.3.4(3))。また、原則として D35 以上の異形鉄筋には重ね継手を用いません(5.3.4(1))。
ガス圧接継手
ガス圧接継手の加工のための鉄筋の長さの変化はないものとします(通則 5))。ガス圧接のときは、重ね継手の長さの欄を空のままにします。ガス圧接継手も、継手の箇所数は同じ数え方(通則 4))です。
梁・床板・柱・壁は別の数え方
次の部分は、通則 4)の 6.0 m・7.0 m ごとの数え方ではなく、部分ごとの決まりの箇所数で数えます(第4編 第3章 第2節 2)。この計算が出すのは通則 4)の数え方なので、これらの部分は決まりの箇所数を使ってください。
- 連続する基礎梁・梁の全長にわたる主筋: 長さ 5.0 m 未満は 0.5か所、5.0 m 以上 10.0 m 未満は 1か所、10.0 m 以上は 2か所(単独梁・片持梁は通則 4))。
- 連続する床板の全長にわたる主筋: 長さ 4.5 m 未満は 0.5か所、4.5 m 以上 9.0 m 未満は 1か所、9.0 m 以上 13.5 m 未満は 1.5か所(単独床板・片持床板は通則 4))。
- 柱の主筋: 各階ごとに1か所(基礎柱は主筋の長さが 3.0 m 以上のとき1か所)。
- 壁(壁式構造以外)の縦筋: 原則として各階に1か所(開口部腰壁・手すり壁等の継手はなし)。横筋は通則 4)。