説明

危険物のタンクの容量と空間容積(消防法の容量計算)

危険物のタンクの容量は、内容積から空間容積を差し引いた容積です。

このアプリで計算する

胴の内径・長さと鏡板の形・枚数から、円筒タンクの内容積(L・m³)

容量は内容積から空間容積を差し引いた容積

危険物の規制に関する政令 第5条第1項は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積と空間容積を、総務省令で定める計算方法に従って算出するとしています。第2項は「前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。」です。

容量 = 内容積 − 空間容積

このアプリが求めるのは内容積です。危険物のタンクの容量は、空間容積を決めてから内容積から差し引きます。

空間容積は原則として内容積の 5/100 以上 10/100 以下

危険物の規制に関する規則 第3条第1項は、空間容積の計算方法を「当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法」としています。

ただし、第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるもの)を設ける屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所のタンクと、製造所・一般取扱所のタンクは、消火剤放射口の下部 0.3 m 以上 1 m 未満の面から上部の容積が空間容積です(同項ただし書)。特定屋外貯蔵タンクなどは、同条第2項に別の定めがあります。

内容積として計算する部分

規則 第2条は、屋根を有するタンクの内容積を、屋根の部分を除いた部分としています。消防危第42号の記1 は、固定屋根を有するものは固定屋根の部分を除いた部分、浮き屋根を有するものは浮き屋根が最高位に上昇して浮き屋根の機能を維持できる位置にあるときの液面から上の部分を除いた部分、それ以外は全体を内容積とすることとしています。

三原市危険物規制事務審査基準は、上部放爆構造になっている縦置円筒型の屋外貯蔵タンクは放爆構造の部分を屋根に相当するものとし、屋根に該当しない鏡板形状のタンク(縦置円筒型ベッセルタンク)は全体を内容積とする、としています。上の鏡板の部分を内容積から除くときは、このアプリの鏡板の枚数を1枚にします。

例: 三原市の審査基準の空間容積の算出例

放爆構造を有しない縦置円筒型ベッセルタンク(上下とも10%皿形・内径 2,600 mm・胴の長さ 3,100 mm・鏡板の高さ 504 mm)の例です。

項目値
内容積 V118.24 m³
空間容積 V21.24 m³
実容積 V3 = V1 − V217.00 m³
空間率 V2 ÷ V1 × 1006.8 %

空間率 6.8% は 5% 以上 10% 以下の範囲です。内容積 18.24 m³ の 5% は 0.912 m³、10% は 1.824 m³ で、空間容積 1.24 m³ はその間です。

この例の内容積 18.24 m³ は、改正前の規則の近似式で求めた値です。同じ寸法を消防危第42号の胴と鏡板の式で求めると 19,937.4 L(19.937 m³)です(「タンクの内容積の計算方法」で比べています)。

同じ審査基準は、タンク容量は原則として整数とし空間率内で調整すること、ノズル・マンホール・タンク内部の加熱用配管等の容量はタンク容量に加減しないこと(加減した容量がタンクの内容積の 10% を超えるものは別)も定めています。

所轄の消防本部の審査基準で確認する

内容積として計算する部分と空間容積の決め方は、所轄の消防本部の審査基準で確認します。完成検査前検査などの申請に使う値は、このアプリの計算結果をそのまま使わず、審査基準と照らし合わせて確認してください。

出典

このアプリで計算する

胴の内径・長さと鏡板の形・枚数から、円筒タンクの内容積(L・m³)