開口部ごとの有効採光面積を合計し、居室の床面積に対する割合と比べます。
有効採光面積と居室の判定
居室の床面積
居室の床面積(m²)です。
ふすま・障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなします(建築基準法 第28条第4項)。
必要な割合(床面積に対して)
必要な割合(床面積に対して)
採光に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して、居室の種類に応じた割合以上にします(建築基準法 第28条第1項・施行令 第19条第3項)。
1/5: 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・幼保連携型認定こども園の教室、保育所と幼保連携型認定こども園の保育室。
1/7: 住宅の居住のための居室、病院・診療所の病室、寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室、児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するもの)など。
1/10: 上の学校以外の学校の教室、病院・診療所・児童福祉施設等の入院患者・入所する者の談話・娯楽などのための居室。
住宅の居住のための居室で、床面において50ルックス以上の照度を確保できる照明設備を設けたものは 1/10 です(令第19条第3項ただし書・昭和55年建設省告示第1800号=令和5年国土交通省告示第86号で改正)。
開口部(1行に1つ)
開口部(1行に1つ)
開口部ごとに、面積と採光補正係数を1行ずつ入力します。採光補正係数は「補正係数」の画面で計算できます。
有効採光面積は、開口部ごとの面積 × 採光補正係数の合計です(令第20条第1項)。
床面積と、開口部の面積・採光補正係数を入力すると判定します。
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