敷地が2つ以上の地域にわたるときの建ぺい率の限度を、面積の割合で求めます。
地域ごとの部分から求める限度
地域ごとの部分(1行に1つの地域)
敷地が建ぺい率の限度の異なる2つ以上の地域にわたるときは、地域ごとに、その地域にある部分の面積と指定建ぺい率を1行ずつ入力します。
建ぺい率の限度は、各地域の限度に、その部分の面積の敷地面積に対する割合を掛けて合計した数です(第53条第2項)。
防火地域・準防火地域
防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、建ぺい率の限度に 10% を加えます(第53条第3項第1号)。
指定建ぺい率が 80% の地域では、防火地域内の耐火建築物等は建ぺい率の制限を受けません(第53条第6項第1号)。
防火地域の準耐火建築物等は加算の対象ではありません(第3項第1号は、防火地域ではイの耐火建築物等だけ)。
敷地が防火地域の内外にわたり、敷地内の建築物の全部が耐火建築物等のときは、敷地の全部を防火地域として選びます(第53条第7項)。準防火地域と、防火地域・準防火地域以外の区域にわたり、全部が耐火建築物等か準耐火建築物等のときは、全部を準防火地域として選びます(第53条第8項)。
特定行政庁が指定する角地
街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものは、建ぺい率の限度に 10% を加えます(第53条第3項第2号)。
道路に2面接していても、特定行政庁の指定の基準(道路の幅員・交わる角度・接する長さなど)に合わない敷地は当たりません。基準は特定行政庁ごとに条例や細則で定めています。
防火地域・準防火地域の加算と両方に当たるときは、20% を加えます(第53条第3項)。
建築面積(m²・任意)
外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です(建築基準法施行令 第2条第1項第2号)。軒・ひさしなどが中心線から 1 m 以上突き出ているときは、その先端から 1 m 後退した線で囲みます。
同じ敷地に建築物が2つ以上あるときは、その建築面積の合計を入力します(第53条第1項)。
入力すると、今の建ぺい率と、限度以内かどうかを表示します。
面積は m²
地域ごとに、部分の面積と指定建ぺい率を入力してください。
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