基準値は周波数で変わります。電波法施行規則 別表第2号の3の3 の表です。
安全施設の決まり
電波法第30条は、無線設備に、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように施設をすることを求めています。電波法施行規則第21条の4 は、無線設備から発射される電波の強度が別表第2号の3の3 に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る)に、取扱者のほか容易に出入りすることができないように施設をすることを決めています。この制度は平成11年10月1日から施行されています(電波利用ポータル)。
次の無線設備は除かれます: 平均電力が 20 mW 以下の無線局の無線設備・移動する無線局の無線設備・非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に臨時に開設する無線局の無線設備・総務大臣が別に告示する無線局の無線設備。
基準値は、電波防護指針への適合確認に使う値です。東北総合通信局は、アマチュア局の確認の計算表を「電波防護指針に基づく電界強度計算表」としています。
第1の表(6分間平均)
| 周波数 | 電界強度 (V/m) | 磁界強度 (A/m) | 電力束密度 (mW/cm²) |
|---|---|---|---|
| 100 kHz〜3 MHz | 275 | 2.18/f | — |
| 3〜30 MHz | 824/f | 2.18/f | — |
| 30〜300 MHz | 27.5 | 0.0728 | 0.2 |
| 300 MHz〜1.5 GHz | 1.585√f | √f/237.8 | f/1500 |
| 1.5〜300 GHz | 61.4 | 0.163 | 1 |
周波数の範囲は、法令の表では「100 kHz を超え 3 MHz 以下」のように書かれています。下の端の周波数は含まず、上の端の周波数を含みます。f は MHz を単位とする周波数です。電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの6分間における平均値です(別表第2号の3の3 第1 注1・注2)。
第2の表(瞬時値・10 MHz 以下)
10 kHz を超え 10 MHz 以下の周波数の値です。
- 電界強度 83 V/m
- 磁界強度 21 A/m
- 磁束密度 2.7×10⁻⁵ T
時間平均を行わない瞬時の値です(同 第2 注1)。10 kHz を超え 10 MHz 以下の周波数では、第1の表の基準値に加えて、この基準値も適用されます(手引 p.3)。計算の画面は 10 MHz 以下では両方と比べ、瞬時値の表には平均電力率を掛けない電力を使います(東北総合通信局の電界強度計算表 注7)。
周波数ごとの基準値の例
| 周波数 | 6分間平均 | 瞬時値 |
|---|---|---|
| 1.9 MHz | 275 V/m | 83 V/m |
| 7 MHz | 117.7 V/m | 83 V/m |
| 14 MHz | 58.9 V/m | — |
| 28 MHz | 29.4 V/m | — |
| 50 MHz | 0.2 mW/cm² | — |
| 144 MHz | 0.2 mW/cm² | — |
| 430 MHz | 0.287 mW/cm² | — |
| 900 MHz | 0.6 mW/cm² | — |
| 1,200 MHz | 0.8 mW/cm² | — |
| 2,400 MHz | 1 mW/cm² | — |
30 MHz 以下は電界強度(V/m)、30 MHz を超えると電力束密度(mW/cm²)で比べます。瞬時値の基準値は 10 MHz 以下だけです。
表の式に周波数を代入した値です(電界強度は小数1桁、電力束密度は有効数字3桁)。
表の境目
表の行は「…を超え…以下」です。30 MHz ちょうどは「3 MHz を超え 30 MHz 以下」の行(824 ÷ 30 = 27.47 V/m)で、電界強度で比べます。30 MHz を超えると「30 MHz を超え 300 MHz 以下」の行(0.2 mW/cm²)で、電力束密度で比べます。27.5 V/m を換算すると 0.2006 mW/cm² なので、境目の前後で基準値はほぼ同じ強さです。
同じように、1.5 GHz ちょうどは「300 MHz を超え 1.5 GHz 以下」の行で f/1500 = 1 mW/cm²、1.5 GHz を超えると 1 mW/cm² です(手引の算出例5 も 1.5 GHz の基準値を 1 mW/cm² としています)。
複数の電波があるとき
同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合、又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、第1の表では、電界強度と磁界強度は各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、電力束密度は割合の和の値が、それぞれ 1 を超えてはなりません(別表第2号の3の3 第1 注4)。第2の表では、割合の和の値が 1 を超えてはなりません(同 第2 注3)。
例えば、無線局 A の電力束密度が基準値の 30 %、無線局 B が 50 % なら、和は 0.3 + 0.5 = 0.8 で 1 を超えません(手引 p.5 の例2 の形)。6分間平均の表で電界強度を比べる周波数では、割合を自乗してから合計します(瞬時値の表は自乗しません)。計算の画面の「計算の内訳」には、6分間平均の電界強度の割合の自乗も表示します。
人体が電波に不均一にばく露される場合
算出地点の高さ 200 cm までの電波の強度の分布に、基準値を超える所と超えない所が混在しているときは、空間的平均値(と電力束密度の空間的最大値)の基準値で比べます(平成29年総務省告示第309号・手引 p.4、p.13)。電力束密度は各点の値の単純平均、電界強度と磁界強度は自乗平均値の平方根です(第1の表の場合。第2の表は平均値=告示第300号 8)。計算の画面は基本算出式だけで、空間的平均値は扱いません。