株立ちの樹高は、指定株立数の幹のうち何本が所要の樹高に達しているかで判定します。
幹ごとの周長から幹周(総和の70%)と樹高の判定
樹高とは
樹高(H)は「樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいい、一部の突出した枝は含まない」と定められています(規格基準(案))。山梨県の仕様書は、株立樹木の樹高を「根元(旧接地点)から樹冠長までとし、先端の徒長枝は含まない」としています。
樹高と株立数の関係
規格基準(案)は、株立数の定義の中で、樹高との関係を次のように定めています(鳥取県の表2-1の字)。山梨県の仕様書にも同じ定めがあります。
- 「2本立-1本は所要の樹高に達しており、他は所要の樹高の70%以上に達していること。」
- 「3本立以上-指定株立数について、過半数は所要の樹高に達しており、他は所要の樹高の70%以上に達していること。」
まとめると、2本立:1本は所要の樹高に達し、他は所要の樹高の70%以上。3本立以上:指定株立数の過半数が所要の樹高に達し、他は所要の樹高の70%以上。
過半数は、半分より多い本数です。指定株立数ごとに、所要の樹高に達していなければならない本数は次のとおりです。
| 指定株立数(本立) | 所要の樹高に達する幹 | ほかの幹(70%以上) |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | 3 |
所要の樹高の70%
所要の樹高に達していない幹は、所要の樹高の70%以上でなければなりません。平成8年の通達の規格基準(案) 6) にある高木の樹高の階級のうち、2.0〜5.0 m の値です。
| 所要の樹高(m) | 70%の樹高(m) |
|---|---|
| 2.0 | 1.4 |
| 2.5 | 1.75 |
| 3.0 | 2.1 |
| 3.5 | 2.45 |
| 4.0 | 2.8 |
| 4.5 | 3.15 |
| 5.0 | 3.5 |
判定の例
所要の樹高 3.0 m・3本立以上の例です。所要の樹高に 2本以上が達し、ほかの幹が 2.1 m 以上なら適合です。
| 幹ごとの樹高(m) | 所要の樹高以上 | 70%以上 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 3.2・3.0・2.4 | 2本 | 3本 | ○ 適合 |
| 3.2・2.8・2.4 | 1本 | 3本 | ✗ 不適合 |
| 3.5・3.1・2.0 | 2本 | 2本 | ✗ 不適合 |
| 3.3・1.8・3.0・2.5 | 2本 | 3本 | ○ 適合 |
2本立(所要の樹高 3.0 m)の例です。1本が所要の樹高に達し、もう1本が 2.1 m 以上なら適合です。
| 幹ごとの樹高(m) | 所要の樹高以上 | 70%以上 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 3.5・2.2 | 1本 | 2本 | ○ 適合 |
| 3.5・2.0 | 1本 | 1本 | ✗ 不適合 |
幹が指定株立数より多いとき
定めは「指定株立数について」判定するとしていて、どの幹で見るかは書いていません。このアプリは、樹高の高い順に指定株立数の幹で判定します。高い順に選んだ幹で決まりに合わなければ、ほかのどの選び方でも合わないので、決まりに合う幹の組み合わせがあるかを確かめることと同じです。上の表の幹 4本の例では、1.8 m の幹は判定に使いません。
出典
幹ごとの周長から幹周(総和の70%)と樹高の判定