幹周は、根鉢の上端から 1.2 m 上りの位置で、幹ごとに周長を測ります。
幹ごとの周長から幹周(総和の70%)と樹高の判定
測る位置
規格基準(案)は、幹周を「根鉢の上端より、1.2m上りの位置」で測ると定めています。県の仕様書の書き方は少しずつ違い、山梨県は「地際より1.2m高」(株立樹木は「根元(旧接地点)から1.2m高の位置」)、鹿児島県は「地際から120㎝の部位」(株立ちは「地上120㎝点の各分幹」)です。
株立ちの木は、幹ごとにこの位置で周長を測り、その総和から幹周を求めます。鹿児島県の仕様書の「地上120㎝点の各分幹幹回り総和」も、幹ごとに 120 cm の位置で測った周長の総和です。
その位置で枝が分岐しているとき
規格基準(案)は「この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する」としています。山梨県の仕様書も、1.2 m の位置が枝条の分岐点であるときは「その上部で測定した寸法による」としています。株立ちの木は根元近くから分岐した幹を1本ずつ測るので、1.2 m の位置でさらに枝が分かれている幹は、その上部で測ります。
直径から周長を求めるとき
鹿児島県の植栽工事共通仕様書は、幹回りについて「その位置の最小直径に円周率を乗じた値で代用してもよい」としています。例えば最小直径が 5 cm なら、周長は 5 × 3.14 で約 15.7 cm です。工事でこの方法が使えるかは、その工事の仕様書で確かめてください。
「根元周」と書かれているとき
規格基準(案)は「「根元周」と特記する場合は、幹の根元の周長をいう」としています。平成8年の規格基準(案)の[解説](3) 寸法の表示では、ウメなど根元周で表すべき樹種は、備考欄に根元周で測る旨を明記したとしています。このアプリが計算するのは、1.2 m の位置で測る幹周です。
数える幹
株立数は「株立(物)の根元近くから分岐している幹(枝)の数」です(規格基準(案))。株立(物)は「樹木の幹が根元近くから分岐して、そう状を呈したもの」、寄せ株育成物は「数本の樹木を根際で寄せて、この部分を一体化させて株立状に育成したもの」と定められています。
出典
幹ごとの周長から幹周(総和の70%)と樹高の判定