平成12年建設省告示第1347号の、地盤の長期許容応力度と基礎の形式の決まりを説明します。
SWS試験の Nsw・平板載荷試験から長期許容応力度
長期許容応力度と基礎の形式
建築物の基礎の構造方法を定める平成12年建設省告示第1347号 第1 は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤では改良後の許容応力度)で、使える基礎の形式を分けています。
| 長期許容応力度(kN/m²) | 基礎の形式 |
|---|---|
| 20 未満 | 基礎ぐいを用いた構造 |
| 20 以上 30 未満 | 基礎ぐいを用いた構造 又は べた基礎 |
| 30 以上 | 基礎ぐいを用いた構造、べた基礎 又は 布基礎 |
次の基礎は、この区分から除かれています。
- 木造の建築物のうち、茶室、あずまやなど、または延べ面積 10 m² 以内の物置、納屋などの基礎
- 長期許容応力度が 70 kN/m² 以上で、木造の建築物などのうち土台を設けないものの基礎
- 門、塀などの基礎
布基礎の底盤の幅
布基礎の底盤の幅は、長期許容応力度と建築物の種類に応じて、次の数値以上とします(基礎ぐいを用いた構造は除く)。布基礎の根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き 24 cm 以上(かつ凍結深度より深くするなど、凍上を防止する措置を講じる)、底盤の厚さは 15 cm 以上です。
| 長期許容応力度 | 平家建て | 二階建て | その他 |
|---|---|---|---|
| 30 以上 50 未満 | 30 | 45 | 60 |
| 50 以上 70 未満 | 24 | 36 | 45 |
| 70 以上 | 18 | 24 | 30 |
長期許容応力度の単位は kN/m²、底盤の幅の単位は cm です。平家建て・二階建ての列は、木造または鉄骨造などの重量の小さな建築物の値で、「その他」はそれ以外の建築物の値です。
べた基礎は一体の鉄筋コンクリート造とします。長期許容応力度が 70 kN/m² 以上で、密実な砂質地盤など著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合は、無筋コンクリート造とすることができます。
SWS試験の (3) 項の式との関係
告示第1113号の (3) 項の式(qa = 30 + 0.6 × Nsw)で求めた長期許容応力度は、Nsw の平均が 0 でも 30 kN/m² なので、30 kN/m² より小さくなりません。Nsw の平均と長期許容応力度の関係は次のとおりです。
| Nsw の平均 | 30+0.6Nsw | 表示 |
|---|---|---|
| 0 | 30.0 | 30.0 |
| 10 | 36.0 | 36.0 |
| 20 | 42.0 | 42.0 |
| 33.4 | 50.04 | 50.0 |
| 50 | 60.0 | 60.0 |
| 66.7 | 70.02 | 70.0 |
| 100 | 90.0 | 90.0 |
| 150 | 120.0 | 120.0 |
長期許容応力度が 50 kN/m² 以上になるのは Nsw の平均が 100/3(約 33.3)以上、70 kN/m² 以上になるのは 200/3(約 66.7)以上のときです。上限は Nsw の平均 150 のときの 120 kN/m² です。
自沈層があるときは、告示第1113号のただし書きの検討が別に要ります(「SWS試験の自沈層と地耐力(告示のただし書き 1kN・500N)」)。
出典
SWS試験の Nsw・平板載荷試験から長期許容応力度