現場マスター

風圧力の計算

基準風速・地表面粗度区分・高さ H から、速度圧 q と風圧力 w を求めます。

速度圧と風圧力

基準風速 V0

その地方の基準風速です。建築基準法施行令 第87条第2項により 30〜46 m/s の範囲で、地方ごとの値は平成12年建設省告示第1454号 第2 で決まっています。

例: 町田市は 34 m/s です。山梨県では富士吉田市などが 32 m/s、それ以外の市町村が 30 m/s です。建設地の値は、特定行政庁の案内で確かめてください。

地表面粗度区分

地表面粗度区分

建設地の地表面の粗さの区分です(平成12年建設省告示第1454号)。地表面に建築物や樹木などの障害物が多いほど風速が低くなり、建築物に作用する風圧力も小さくなります(国土交通省の資料)。

Ⅰ: 極めて平坦で障害物がない区域として、特定行政庁が規則で定めた区域。

Ⅱ: 海岸線・湖岸線(対岸まで 1,500 m 以上)までの距離が 500 m 以内の地域(建築物の高さが 13 m 以下の場合と、距離が 200 m を超え高さが 31 m 以下の場合を除く)と、極めて平坦で障害物が散在している区域として特定行政庁が規則で定めた区域。

Ⅲ: 地表面粗度区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ以外の区域。

Ⅳ: 都市化が極めて著しい区域として、特定行政庁が規則で定めた区域。

令和4年1月1日から、都市計画区域の内外を問わない区分になりました(令和2年国土交通省告示第1437号)。特定行政庁の規則で確かめてください。

高さ H

平成12年建設省告示第1454号の H=建築物の高さと軒の高さとの平均です(m)。例: 高さ 8 m・軒の高さ 6 m なら H =(8 + 6)÷ 2 = 7 m です。

H が Zb 以下なら、Er は Zb の高さで計算します(Zb は区分Ⅰ〜Ⅲが 5 m、Ⅳが 10 m)。

図面の寸法が mm なら 1,000 で割って m にします(7,000 mm は 7 m)。

建築物の高さと軒の高さとの平均

風力係数 Cf(任意)

風力係数は、風洞試験によるほか、建築物の断面と平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値(平成12年建設省告示第1454号)によります(建築基準法施行令 第87条第4項)。

入力すると、風圧力 w = q × Cf(同条第1項)を表示します。負の値は負圧です。空欄なら速度圧 q だけを表示します。

基準風速と高さ H を入力すると、速度圧を表示します。

計算の内訳