ボイラー室・電気室・少量危険物・指定可燃物に付加設置する消火器を計算します。
付加設置の能力単位と数
付加設置する部分
鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する場所は、床面積を 25 m² で除して得た数以上の能力単位にします(規則第6条第5項)。
厨房を含めるかと、その範囲は消防本部の基準によります(富山市・松戸市は入力の合計が 21 kW 以下の厨房設備などを除く・鳥取は厨房設備を含める)。
変圧器・配電盤その他これらに類する電気設備がある場所は、床面積 100 m² 以下ごとに、電気設備の消火に適応する消火器を1個設置します(規則第6条第4項)。
少量危険物は、指定数量の1/5以上で指定数量未満の危険物です。数量を指定数量で除して得た数以上の能力単位にします(規則第6条第3項)。
指定可燃物は、危政令別表第四の数量以上の物品です。数量を別表第四の数量の 50 倍で除して得た数以上の能力単位にします(規則第6条第3項の表)。
床面積
付加設置する場所の床面積(m²)です。
室を作らない場所の床面積の取り方は、消防本部の基準によります(福岡市消防局は離隔距離で囲われた部分・鳥取は水平距離 5 m の線で囲まれた部分)。キュービクル式の変電設備は水平投影面積です(福岡市消防局)。
貯蔵・取扱いの最大数量
貯蔵し、又は取り扱う最大数量です。指定数量(別表第四の数量)と同じ単位(L・kg・m³)で入力します。
種類が2つ以上あるときの合算の仕方は、消防本部の基準によります(犬山市消防本部は合算してから切り上げ)。
指定数量
少量危険物は指定数量を入力します(灯油は 1,000 L・ガソリンは 200 L)。
指定可燃物は危政令別表第四の数量を入力します(綿花類は 200 kg・紙くずは 1,000 kg)。
能力単位の種類
第4類の危険物と、指定可燃物のうち可燃性固体類・可燃性液体類は B火災の能力単位で数えます。それ以外は A火災です(富山市消防局 基準44-1表・松戸市消防局 第1-4表)。
消火器は、その危険物・指定可燃物の消火に適応するものを選びます(令別表第二)。
消火器1本の能力単位(A火災)
消火器のラベルの数字(A-3 なら 3・B-7 なら 7)を整数で入力します。空欄なら、本数は表示しません。
床面積を入力すると計算します。
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