現場マスター

付加設置の能力単位の計算

ボイラー室・電気室・少量危険物・指定可燃物に付加設置する消火器を計算します。

付加設置の能力単位と数

付加設置する部分

付加設置する部分

鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する場所は、床面積を 25 m² で除して得た数以上の能力単位にします(規則第6条第5項)。

厨房を含めるかと、その範囲は消防本部の基準によります(富山市・松戸市は入力の合計が 21 kW 以下の厨房設備などを除く・鳥取は厨房設備を含める)。

変圧器・配電盤その他これらに類する電気設備がある場所は、床面積 100 m² 以下ごとに、電気設備の消火に適応する消火器を1個設置します(規則第6条第4項)。

少量危険物は、指定数量の1/5以上で指定数量未満の危険物です。数量を指定数量で除して得た数以上の能力単位にします(規則第6条第3項)。

指定可燃物は、危政令別表第四の数量以上の物品です。数量を別表第四の数量の 50 倍で除して得た数以上の能力単位にします(規則第6条第3項の表)。

床面積

付加設置する場所の床面積(m²)です。

室を作らない場所の床面積の取り方は、消防本部の基準によります(福岡市消防局は離隔距離で囲われた部分・鳥取は水平距離 5 m の線で囲まれた部分)。キュービクル式の変電設備は水平投影面積です(福岡市消防局)。

消火器1本の能力単位(A火災)

消火器のラベルの数字(A-3 なら 3・B-7 なら 7)を整数で入力します。空欄なら、本数は表示しません。

床面積を入力すると計算します。

計算の内訳